通学区域に関する法令

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 コメント欄で指摘がありましたので、読者と正確な情報を共有したいと思い、新規の記事にします。

3 公立高等学校の通学区域に係る規定の削除関係

(1) 本改正は、一律に、通学区域をいわゆる全県一学区にすることや通学区域の拡大を意図するものではなく、公立高等学校の通学区域の設定について、これを設定するか否か、また、どのように設定するかについて、これを教育委員会の判断に委ねようとする趣旨のものであること。
(2) なお、本改正を踏まえ、その施行日(平成14年1月11日)までに、公立高等学校の通学区域に係る教育委員会規則において、その制定根拠が法第50条であることを明確にしている教育委員会においては、当該教育委員会規則の見直しを行うこと。

 2003年から法令で学区廃止が解禁されました。以下は学区廃止の都県です。

 埼玉県は3番目に廃止したので、動きは早いほうでした。ただ、奈良県のように、学区を制定しながら、運用で、実質上、全県区にしていた県もあります。各都県とも法令改正前にそのぐらいの工夫はしてほしかったのですが、前例踏襲の公務員の世界ですから、なかなか難しかったという事情があったのでしょう。詳しくは『大崎市市町村合併や公立高校入試制度の問題 宮城県鹿島台町の未来(http://ff17.com/)』を参照してください。個人のページなのに良く調べてあります。

埼玉県 奈良県

 埼玉県の場合、さいたま市川越市の間にある隣接学区受験禁止線が最大の問題点だったのですが、ここを廃止すると西部地区の独自性が失われるので反対も多かったのでしょう。西部地区の受験生は浦和を目指すことはできず、結果として、都内の私学を目指すようになってしまいました。